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空き家管理業の必要性~コンサルタントの相談でトップクラスの数を占める相続後の空家
2024-10-25
カテゴリ:コンサルティング
注目オススメNEW
空家はまだ売れない、その間どうすれば・・・・相続人の悩みは尽きません。
空家・・・・・
日本の人口減少、核家族化、首都圏集中型・・・などの要因で、だんだんと空家が増えております。
神奈川県は首都圏に近いのですが、地勢的にも空家が増える場所。
同時に、建売は増えてます。
とくに、昭和40年代の開発分譲地の空家も目立ってます。
高度経済成長から、昭和40年以降に住宅が多く建ち並び、はや60年近くたとうとしてます。
そこに暮らしていた親御さんがお亡くなりになり、代替わりしてもそこに暮らせない後継者の方も多くおります。
そして相続の発生。
相続は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄申請をしないとすべての相続財産を継承する相続にの一人となります。(遺言があれば別)
日本は生きている方が所有権を持てる法律。
亡くなった方の財産は、すぐに共同相続人の皆様の共有物となります。
多くの皆様は、そのままわからないままに相続をされて、高台で階段の上に建つ空いてしまった実家の今後の対応に悩みがつきません。
空家となれば・・・白蟻、雨漏れ、風害、水害、土砂災害、近隣対策・・・。
相続人が遠隔地であれば、なおされ心配です。
空家となった実家に一回泊りがけで見に行くにも10万はかかるでしょう。
そのようなことから、相続人の皆様は。不動産会社へ、空家の処分や相談の依頼が多くなるのです。
建て替えができない空き家(正確に言えば、再建築した場合、相当のコストがかかるので採算がとれない)は引き取り手がいません。
2025年4月から、建築基準法の改正があります。
2階建の建物の増改築も相当に厳しく、審査がなされます。
空家をどうしていくか・・・・。
国が施行した「国庫帰属制度」も管理料を支払い、国に帰属するのですが、更地、解体、測量、通行、権利関係をすべて解消したうえでの帰属のためそのハードルは高すぎます。
この悩みにこたえるように、いま、私の信頼できる仲間(リフォーム業と造園業の仲間)と詰めた話をしています。
不動産活用の将来的なことに関しては、不動産コンサルタントでファイナンシャルプランナーの私自身が対応します。
空家のお悩み解決・・・解決までいかないにしても、将来的にも空家のままで不安な状態はいやだ、それを解消したい・・・。
そのような対策を行なおうとしております。
まずは、そのようなご相談がありましたら、ご一報ください。
エリアは、神奈川県内で、横須賀から車で1時間位の範囲まで可能。
ご一報お待ちしております。