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2025年の建築基準法改正に伴い、これから中古住宅改装工事の厳格化・・・
2024-07-22
注目重要
再建築不可のリフォームは・・・
中古住宅の改装が手続きが厳格になりそうです。
2025年には、300㎡以上mまたは3階建以上の建物の枠が、200㎡以上または2階建以上の枠になりその枠内の建物を対象に増改築による建築確認について厳しくなりそうです。
建築物にも、現法の規定に適合するものもあれば、昔建築された建物で、現法に適合しない(不適合建築物)ものもあります。
また、幅員4m未満の道路で現状セットバック(道路後退)していない場合の改装、増改築は・・・。
再建築不可の場合は多くは接道の問題があります。
敷地が道路に2m以上の長さで接道していない場合は再建築不可となります。
その場合、増改築の建築確認がおりません。
そのまま、小規模修繕(手直し)で補うしかないと思います。
今後、空家住宅が増えていくことは間違いないですが、その空家をリノベーションするにしても、建築確認の厳格化がなされると、その事業を行なう方も少なくなるのでは・・・。
近年、新築住宅の場合、完成したときの検査済(完了検査)取得が義務化されています。
増改築においてもその義務化が出てきた場合、再建築ができない既存建物は、そのものの検査済証が取得できない建物なので、くっつけて増築ができない可能性もあります。
木造住宅の基本構造体を組み替える場合、建て替えとみなされることも多く、その場合の建築確認取得が条件となります。
再建築不可の既存建物は、大規模修繕の割合により、建築確認が必要となり、その接道で建築確認が不可の場合、リノベーションができない場合があります。
増改築、屋根、外壁、床、天井などの大規模な改修、交換、張替などの大規模工事は建築確認申請が必要となります。
・・・・空家住宅が空家住宅のままになると、更地にすることも多くなります。
この建築基準法の改正は、耐震性にさらに、改修の建築確認の厳正化となり、しっかりしていない建物はリノベができない・・・空家がなくなる・・という感じがしてきています。
この勉強会もこれから行いますので、もっともっと勉強して皆様にお伝えできるようにしてまいります。