知っておきたい!不動産のお役立ちブログです。
不動産に関する出来事、情報、不動産の知識としてお役立て下さいませ
相続と空家の問題・・・横須賀と三浦の不動産会社が日々相談を受けています。
2024-07-23
注目重要
相続の放棄は家庭裁判所、死亡を知ったときから3ヶ月以内に申請
横須賀市、三浦市の人口減少に伴い、空家住宅が増えています。
その前に、一人暮らしの家が増えている・・・・。
賃貸では、一人暮らしの高齢者は入居審査が厳しい。
となれば、階段で不便な家を所有する高齢者の方の移住も難しくなります。
不動産を所有すると、市営住宅もはいれず、場合によっては、生活保護もうけられません。
売却が困難な空家住宅は、場合によっては、マイナス財産になります。(建物解体工事費用の出費など)
行政や国などは、空家を無償で引き受けてはくれません(公共性がない場所の場合)
国庫帰属制度で空家を国に引き取ってもうにも、解体費用、測量費用、管理費用・・・、ハードルが高いのです。
このように、マイナスになる可能性がある山の上の財産を相続することがあり、そのまま相続した後のお悩み相談が増えてます。
相続発生後は、亡くなった方は財産を所有できませんので・・・日本の法律。
そのため、一旦は法定相続人皆様の共有財産となりますので、その話し合いは速やかに行わなければそのまま共有となります。
無料相談の際に常に申し上げていることは、相続したマイナスの財産をそのままもっていると、またその子供に相続となりますのでどこで区切れるか・・・。
お金の負担なしでは、なかなか対処ができません。
マイナスを必要最低限で少なくする相談をしていくこととなります。
このことは、これからも増えていくと思います。
私は言いたいのですが、相続時の財産評価(路線価など)と、実態の取引のうえでマイナスとなりそうな評価と比較した場合、あまりにも乖離しています。
もっと、相続時の財産評価については、マイナス財産の場合はもっと考慮していただだき納税を減らすことができないのでしょうか。
不動産鑑定評価も様々なのですが、横須賀と三浦における高台で、レッドゾーン、車侵入不可の場合は、早急に考えていただきたいとおもいます。(相続評価の算定について)