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2025年4月から、建築基準法が改正されます。~建築工事、リフォーム工事がどうなる・・・・?~
2024-10-12
カテゴリ:コンサルティング
注目重要
新しい建築基準法では第2号建物となる2階建建物・・・増改築はどうなるのか
昨日、講習をうけました。
建築基準法が、2025年4月から改正されます。
単刀直入に・・・既存の2階建建物に、構造計算書は設計図書がない場合、増改築が困難になる可能性があります。
耐震、検査済、構造計算・・・その書類があれば、増築、改築も安全だからなのです。
15年間、その構造計算等の保管義務がある設計事務所がいない場合・・・、古い建物の場合・・・。
簡単にリノベーションや増築ができなくなります。
もし行なう場合は、既存建物の構造、柱、増築に問題ないかの構造計算など…やる事が増えます。
当然、リフォーム費用も高くなります。
横須賀、三浦市は、特に人口減少のために空家住宅が増えてます。
そのため、私たち不動産会社がそれを引き受け、改築して活用しているのですが、コストがかかる場合、引き受けられない場合もあります。
来年の4月以降、改築や増築を検討している方は、お早めに建築士、行政の建築指導課にいってどのようににした方がいいのかを確認ください。
だまって増改築をおこなった場合、罰則がありますので工務店さんにも影響がでてきますので、しっかりと調査ください。
私たち仲介会社では、下記の内容を盛り込んで、売買契約書を作成するようになります。
「1.本件建物は、2025年4月に施行予定の改正建築基準法の施行前に建築された建築物ですが、改正前建築基準法第6条第1項第4号の特例により一部審査制度が省略されていたため、構造計算等に関する図書がありません。(または、売主等に確認したところ設計図書は保存されていません)。
2.本件建物は改正建築基準法では第6要条第1項第2号に該当し審査省略制度の対象外となるため、本件建物を増改築(大規模な修繕・模様替えを含む、以下「増改築等」といいうます。)をする時は、改正建築基準法の適合性が審査され設計図書(又は構造計算書)の提出を求められる可能性が高く、提出できない場合には、本件建物の増改築が困難になることが予想されます。
3.買主は、増改築等ができない可能性があることを容認し、この点に関して、売主に対し、契約不適合責任を問わないことを確認しました。」
2.本件建物は改正建築基準法では第6要条第1項第2号に該当し審査省略制度の対象外となるため、本件建物を増改築(大規模な修繕・模様替えを含む、以下「増改築等」といいうます。)をする時は、改正建築基準法の適合性が審査され設計図書(又は構造計算書)の提出を求められる可能性が高く、提出できない場合には、本件建物の増改築が困難になることが予想されます。
3.買主は、増改築等ができない可能性があることを容認し、この点に関して、売主に対し、契約不適合責任を問わないことを確認しました。」
とこんな感じであれば、消費者の安心、保全、そして、宅建業者の保全にもあります。
詳しくはおききください、